(本約款の適用)
第1条
1 当施設が申込者との間で締結する契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
(契約締結の拒絶)
第2条
当施設は、次の場合には、契約の締結をお断りすることがあります。
1 契約の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
2 満室(員)により客室の余裕がないとき。
3 申込しようとする者が、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4 申込しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
5 申込しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
6 申込しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。
7 申込しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
8 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができないとき。
9 契約しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ちこむおそれがあると認められるとき。
10 その他、正当な理由のあるとき。
(氏名等の申告)
第3条
当施設に契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1 契約者の住所、氏名および電話番号。
2 その他当施設が必要と認めた事項。
(契約の成立等)
第4条
1 契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 当施設は、契約料金全額の前払いが完了した時点で契約が成立したとみなします。
3 前項の金銭は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があるときはこれを返還します。
(申込者による契約の解除)
第5条
1 当施設は、契約の申込者が、契約の全部または一部を解除したときは、別表1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
2 当施設は、契約者が事前の連絡なく契約開始日の深夜0時を経過しても到着しないときは、申込者により契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。
3 前項の場合において、申込者が事前の連絡なく契約開始日の深夜0時を経過しても到着しなかったことが、列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の申込者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。
(当施設による契約の解除)
第6条
当施設は、次の場合には契約を解除することができます。
1 第2条第3号から第10号までに該当することとなったとき。
2 第3条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
3 第4条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
4 予定入居者以外の者を室内に入れたとき。
5 室内でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
(引き渡し)
第8条
1 当施設の引き渡しは午後3時からとし、また当施設からの退去は午前10時とします。
2 当施設は、原則として、午前10時以降の引き渡し時間の延長はいたしません。
3 当施設での貴重品はご自身で管理していただき、その紛失や毀損等について当施設は責任を負担しません。
4 前各項にかかわらず、当施設は、引き渡し時間を変更する場合があります。
(料金の支払い)
第9条
1 契約料金は、予約時に全額をクレジットカードもしくは銀行振込にて前払いでお支払いください。
2 申込者が当施設の使用を開始したのち任意に利用しなかった場合においても、契約料金の返還はいたしません。
(利用規則の遵守)
第10条
申込者は、当施設内においては、当施設の定める利用規則に従っていただきます。
(寄託物等の取り扱い)
第11条
申込者が当施設内にお持ち込みになった物品については、当施設に故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当施設は責任を負いません。
(駐車の責任)
第12条
申込者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車された車両の管理責任まで負うものではありません。
(申込者の責任)
第13条
申込者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当施設は、当該申込者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
(定期建物賃貸借)
第14条 当社および申込者は、契約要項記載の建物(以下「本建物」という。)の契約要項記載の目的物(以下「本物件」という。)について、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を締結します。
(契約期間)
第15条 契約期間は要項記載のとおりとします。
(賃料の改定)
第16条 賃貸借の期間中、賃料を改定しないこととし、借地借家法第32条の適用はないものとします。
(敷金)
第17条 敷金は発生しないものとします。
(損害賠償責任)
第18条 申込者又はその代理人、使用人、請負人(以下「申込人等」という。)の故意又は過失により、本施設、本建物及び当社所有の諸造作、設備等に生じた一切の損害は、申込者が賠償します。
2 本施設において、申込者等が故意又は過失により第三者に損害を与えた場合には、申込者はその損害を賠償する責を負います。
(免責)
第19条 当社が必要と認める本物件及び本建物の諸造作・設備等の新設・改造、修繕及び維持管理業務を行うことにより申込者に損害が生じても、当社はその損害賠償の責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は過失による損害についてはこの限りではありません。
2 地震・火災・風水害等の事由、停電・漏水事故等の事由及び盗難・紛失等の事由により、申込者所有の造作、サーバ・パソコン等のハードウエア及びソフトウエア等の全部又は一部が滅失若しくは破損し、これにより申込者に損害が生じた場合は、当社は故意又は重過失がない限りその責を負わないものとします。
3 当社の重過失により申込者に前項に定める損害が生じた場合は、当社は契約金金額を上限としてその損害を賠償する責を負います。
(契約期間内の解約禁止)
第20条 当社及び申込者は、本契約期間中は本契約を解約することはできないものとします。
(本建物の滅失等による本契約の終了)
第21条 天災その他当事者の責によらない事由により、本施設の全部又は一部が滅失し、又は破損し、本契約の目的を達することが不可能となったときは、本契約は当然に終了します。
(明渡し)
第22条 賃貸借期間の満了、解約、解除その他の事由により、本契約が終了したときは、申込者は、次の各号の定めるところにより、本物件を明渡すものとします。
1 申込者は、申込者の費用により新設又は付加した諸造作、設備等及び申込者所有の備品等を申込者の費用負担により撤去するとともに、申込者による本物件の変更箇所及び汚損,損傷個所を修復し、本物件を引渡当初の原状に復して当社に明渡します。ただし、本契約の終了日前に、原状回復の方法に関し、当社と申込者間に合意がなされたときは、その合意に従います。
2 前号の原状回復工事は、当社又は当社の指定する者が実施し、その費用は申込者が負担します。
3 本契約終了時に、本施設内又は本施設内に残置された申込者の所有物があるときは、申込者がその時点でこれを放棄したものとみなし、当社はこれを任意に処分し、その処分に要した費用を申込者に請求することができます。
4 本契約終了と同時に、申込者が本物件を明渡さないときは、申込者は、本契約終了の翌日から明渡しが完了するまでの賃料及び共益費相当額の合計額の倍額を当社に支払い、かつ、明渡し遅延により当社が被った損害を賠償するものとします。
5 申込者は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何を問わず、本施設、諸造作、設備等に支出した費用の償還又は立退料、移転料、権利金等一切の金銭の請求を行わないものとします。又、申込者が新設又は付加した諸造作、設備等の買取請求を行わないものとします。
(専属的合意管轄および準拠法)
第23条
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の本店所在地を管轄する日本の裁判所または東京都および埼玉県の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
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施設名称:アーススタイル宜野湾
所在地:沖縄県宜野湾市大謝名1-19-2-2
構造・規模:鉄筋コンクリート造 2階建て
目的物の床面積:107.23平米(1F:58.35平米、2F:48.88平米)
株式会社アーススタイル
〒140-0001
東京都品川区北品川1丁目9番7号
トップルーム品川1015号